受講規約

受講規約(以下、本規約という)は、読脳アカデミー・CWインターナショナルスクール(運営会社:株式会社コスミックウィズダム。以下、当スクールという)と、当スクールが開講する講座(以下、講座という)を受講しようとする者(以下、受講者という)との間の契約です。

 

第1条 受講契約の成立

1. 受講者は当スクールのウェブサイト上に掲載する手続き、又は当スクールの定めるその他の手続きに従い、所定の受講申込みフォームを送信し、受講申込みを行ないます。受講者は、受講申込みフォームを提出した時点で受講契約を締結し、本規約に同意したものとみなします。
2. 当年の入学金、授業料、当該コースの講座を収録したオンラインビデオ(以下、授業収録ビデオという)の視聴料、設備・事務管理費(以下、これらをまとめて受講費という)は、当スクールのウェブサイト上に掲示するものとします。受講費および教材、その他サービスの価格は必要に応じ、見直されます。
3. 当スクールは受講申込みフォームを受理後、受講者に対し、入学許可通知と、受講費の支払い方法を電子メール又は書面にて通知するものとします。
4. 受講者は受講費および教材費を所定の期日までに指定の銀行口座に振込み、当スクールの入金確認によって受講契約が成立します。

 

第2条 受講費および教材費の納入について

1. 本科および専科の受講費の納入方法は、以下の3つより選択できます。
(1) 一括前納・・・入学許可通知後、所定の期日までに受講費および教材費を納入します。
(2) 前期・後期2回払い・・・入学許可通知後、所定の期日までに前期分の受講費と教材費全額を、後期の講座開始前に後期分の受講費を納入します。
(3) 3回以上の分割払い・・・分割払い契約書を作成し、それに準じて支払います。分割払い手数料が生じます。尚、その場合も納入完了日は受講期間内でなければなりません。
2. 教材費はいずれの支払い方法を選択する場合も、受講開始前の所定の期日までに納入します。
3. 受講契約締結後、受講者の都合によりキャンセルする場合は、納入済みの金額は返金できません。納入済みの金額を、他のコースへのお支払いへ充当することは可能です。充当可能期限は1年間です。

 

第3条 受講期間および修了要件

1. 受講期間は当スクールのウェブサイト上に掲示している各コース概要に記載しています。
2. 欠席単位数分は、第4条の最長在校期間内に限り、振替受講することができます。
3. 本科および専科の修了には、当該コースに定められている所定のカリキュラムの単位数の90%以上を履修の上、所定の課題を提出していること、および受講費を完納している必要があります。
4. 欠席の振替受講をする等コース受講に通常必要な期間を超える場合、延長期間分の事務管理費および所定の授業収録ビデオの視聴料金が別途発生します。
5. 延長期間の事務管理費は、通常の受講期間が終了した段階で、残単位分の金額を支払うものとします。

 

第4条 最長在校期間

1. 受講者は、選択したコースを下記の期間内に履修する必要があります。この期間を超えて在校することはできません。この期間内に履修できない単位数は失効となります。

受講コース      最長在校期間
本科(月間4日) ・・・1学年あたり1年4カ月(3年間通算4年)
専科(月間4日)・・・1学年あたり1年4カ月(3年間通算4年)
専科(月間2日)・・・1学年あたり2年4カ月(6年間通算7年)
一般コース・・・・当該コースの通常受講期間+4カ月
※専科(月間2日)コースは2021年4月末日をもって新規受講申込受付を終了しました。

2. この期間を超えて休学する場合は、第13条に従い、休学届を提出することで1学年あたり最大1年間延長できるものとします。一般コースも同様に最長1年間延長できるものとします。

 

第5条 授業収録ビデオについて

1. 受講者は本スクールが提供する授業収録ビデオを、履修した講義の復習、また欠席した講義の補習を目的に活用するものとします。特に欠席した回の講義については授業収録ビデオによって学習し、授業の進行に追いつけるよう努力するものとします。
2. 授業収録ビデオは通常、授業終了後1週間以内に視聴できるものとします。但し、諸事情により遅延することがございます。
3. 所属する学年の1年分(5月~翌年4月)の授業収録ビデオはコース料金に含まれています。中途入学する、欠席回を振替する等で、学期をまたいで受講される場合、翌学期の授業収録ビデオ料金が別途必要となります。中途入学の場合、翌学期の授業収録ビデオ代は入学時、また進級時にお支払となります。
4. 授業収録ビデオを視聴するための再生機、動作環境は受講者自身が用意します。再生機・動作環境等の都合によりビデオの視聴ができないことを理由とする解約はお受けできません。
5. 授業収録ビデオの視聴有効期限は、卒業日または退学日より2年です。

 

第6条 同意について

1. 受講者は講座において、実技等のカリキュラムがあることを理解し、実技等に参加するにあたっては、自らの体調管理は自らの責任で行い、参加の有無は自ら判断しなければなりません。参加による責任は受講者が負うことになります。
2. 講師によるデモンストレーションや受講者同士の実技練習による事故、怪我および講義中の体調不良などに対する補償は、当スクールは負わないものとします。
3. 以下の場合は、同意書の提出が必要となります。
(1)受講者が未成年の場合
受講者が受講申込み時に16歳未満の場合、保護者の同意・捺印が必要となります。
(2)受講者が妊娠中の場合
受講開始前、受講中に関わらず妊娠が確認され、そのまま受講の継続を希望される際に必要となります。
(3)その他、持病等、特に配慮する事情がある場合

 

第7条 知的財産権について

当スクールの提供する講座・教材・その他の印刷物、ソフトウエア、デジタルデータを問わず、著作権および商標権、ノウハウ、知識、技術・手法、その他一切の財産権は、全て当スクールに帰属し、下記の行為は認められません。下記の行為が発覚した場合、刑事または民事上の法的措置を取る場合もあります。
(1)複製・引用・翻訳・翻案・転載
(2)第三者に対する開示・貸与、頒布、販売、譲渡、送信
(3)改変、派生的制作物作成
(4)あたかも自身が開発したものであるかのように利用する行為
※当スクールの登録商標は認定を受けた者のみ、認定資格のレベルに応じて使用を認めています。

 

第8条 遵守事項および確認事項

受講者は、本講座を受講するにあたり、次の各項に掲げる事項を遵守しなければなりません。
1. 認定を取得するまでは、講座内容は自己の学習の目的にのみ使用するものとし、本講座で学んだ内容を使って施術料金および指導料金を受け取ることはできません。また無料であっても、次の職業に該当する人(プロフェショナル)を対象とした施術および指導は行ってはいけません。
(1)医療従事者、治療家、エステ、セラピスト、理・美容師、コーチング、カウンセラーなど人へのケアや相談を生業にしている人
(2)講師(食養指導、健康指導、体操指導、幼児教育、自己啓発 その他)、指導を生業にしている人
2. 認定取得後、本講座で学んだ内容を使って施術および指導を行う場合、金額は当スクールで認定資格毎に規定している金額の範囲内とします。それ以上の金額を受け取ることはできません。
また、その対象は本条1.に示された職業に該当しない人に限られます。
3. 本条1.に該当するプロフェショナルに対して指導を行うには、当スクールの認定講師の資格を取得しなければなりません。認定講師の資格を得るには、当スクール本校の本科3年間の課程を卒業し、さらに当スクールが規定する所定の認定を取得する必要があります。ただし、当スクールの認定講師の監督下で、サブ講師として指導を行う場合はこの限りではありませんが、その場合も当スクールの承認が必要です。
4. SNS等へカリキュラム内容、教材、配付資料等の無断引用や転載を行わないこと。
5. 講座内における写真撮影、録音、録画を行わないこと。
6. 教室内での喫煙を行わないこと。
7. 当スクールおよび講師等の指示に従うこと、および他の受講者の迷惑になる行為、言動等をしないこと。
8. 当スクール、当スクールの関係者又は受講者の名誉を傷つける行為、プライバシーに関わる情報の開示を行わないこと。
9. 当スクールで取り扱う商品(自社開発商品、他社商品共)を価格を変えて売買したり、模倣したり、正規ルートでない方法で取り扱う行為やそれに準ずる行為を行わないこと。
10. 他の受講者にネットワークビジネス、宗教、先物取引、セミナー、インターネットビジネス、金融商品へ勧誘する行為を行わないこと。又、商品を販売する行為を行わないこと。
11. 当スクールの知的財産権、当スクールで知り得たノウハウ、知識、技術・手法を、ネットワークビジネスやそれに類似するビジネスへ利用する行為を行わないこと。
12. 前各項に掲げる事項を受講者が遵守していないことが判明したとき、当スクールは何ら通知催告せずに、直ちに本規約に基づく契約を解除できるものとします。

 

第9条 欠席・遅刻・早退・離席および振替受講について

1. 欠席、遅刻、早退、離席する場合、受講者は通常2日前までに所定のフォームにて連絡します。連絡が2日前に間に合わない場合は、遅くても受講開始時間までに連絡します。所定のフォームによる連絡なき場合、無断欠席扱いとなり、単位を失効します。失効した単位を後日受講する場合は、単位当たりの設備・事務管理費を含む受講費を別途支払い受講することができます。
2. 1単位につき30分を超える遅刻や早退、離席があった場合は当該講義を欠席扱いとします。
3. 1単位につき30分以内の遅刻、早退、離席の場合は、授業収録ビデオを視聴することで、その回については出席扱いとします。
4. 欠席、遅刻、早退、離席した場合、受講者は授業収録ビデオを視聴し、授業に追いつけるよう努力するものとします。
5. 欠席単位分は第4条の最長在校期間内に限り、振替受講することができます。振替受講する日数分の設備・事務管理費は別途支払う必要があります。
6. 本科および専科の修了には、当該コースに定められている所定の単位数の90%以上の履修が必要ですが、欠席等によりその学年の履修単位数が90%に満たない場合は、新学年に進級し、新学年の履修と並行して前学年の不足単位数分を履修する必要があります。また3年修了時において単位数が不足している場合は、卒業できません。卒業するには、不足単位数を修了することが条件です。
7. 無断欠席が続く場合は当スクールの判断で退学となる場合があります。

 

第10条 休講・休校について

1. 天候や自然災害、交通状況の悪化、講師関係者の弔事など不測の事態により休講する場合があります。その場合、当スクールは授業日当日でも休講できるものとします。
2. 講座の出席人数が5名以下になった場合、当スクールは開催時刻直前でも休講となる場合があります。
3. 講義が休講された場合、スクールは日程を変更して開催し、受講者は振替受講できるものとします。

 

第11条 講義のビデオやカメラ撮影と使用について

 

当スクールの行なう講座はすべてビデオやカメラ撮影を行ない、収録した映像や写真は、当スクールが配信するオンラインビデオ教材、YouTube等の動画サイト、ホームページ、DVD、書籍、パンフレット等に使用することがあります。受講者は申込フォームを提出した時点で本規約に同意したものとみなし、映像媒体等に自己が撮影されていても、当スクールが使用することに同意したものとみなします。

 

第12条 認定について

1. 当スクールの認定資格には、学科の修了レベルに応じて下記の種類があり、資格毎に使用が許可される登録商標や実施できるセラピー、指導の範囲、対価として受け取ることができる上限料金が規定されています。

本科
・3年修了以上・・・本科3級
・卒業後3年以上の実地経験、および所定のフォローアップ講座(年4回程度・有料)を受講し、当スクールが認めた場合・・・本科2級

専科
・3年修了以上・・・専科3級
・卒業後3年以上の実地経験、および所定のフォローアップ講座(年4回程度・有料)を受講し、当スクールが認めた場合・・・専科2級

2. 受講者は当スクールが定める修了要件を満たしていることを条件に、認定試験を受験し、認定試験に合格した者は認定料を支払うことで認定を取得することができます。認定試験料、認定料は当スクールのウェブサイト上に掲示するものとします。
3. 受講者が体に害のある喫煙や過度の飲酒の習慣がある場合、あるいは17条に該当するような状態にある場合は、当スクールの認定者としての適格性に欠けると判断し、認定試験を受けることはできません。
4. 認定者が認定資格を維持するためには、年会費を納めるとともに、毎年所定の講義を受講する必要があります。講義の受講料は当年のスクールの日割りの受講費となります。年会費は10,000円(税別)です。

 

第13条 休学について

1. 受講者が4カ月以上を超える休学を希望し、1年以内に復学の意志を持っている場合は、「休学届」を提出します。当スクールが休学を認めることで、休学期間中の設備・事務管理費が免除され、在校最長期間を通常より最大1年間延長できるものとします。
2. 休学届が提出されずに欠席の振替受講をする場合、振替受講の日数分の設備・事務管理費が徴収されます。また、最長在校期間を超えた場合、受講資格が失効となります。
3. やむを得ない事由(妊娠、出産、長期入院、伝染性の疾患、介護、看護などの不測の事態等)により休学する場合は、医師の診断書等の休学の理由を証明する書類を添付のうえ「休学届(やむを得ない事由による)」をご提出ください。当スクールは審議の上、休学を承認します。
4. 本条2.以外の都合による欠席を希望する場合は、「休学届(自己都合による)」をご提出ください。当スクールは審議の上、休学を承認します。
5. 休学期間は最長1年間とします。休学の理由がやむを得ない事由による場合は、必要に応じさらに6ヶ月間休学期間を延長することができます。休学期間は通算して1年6ヶ月を超えることはできません。
6. 復学する場合には、休学期間満了時(通常1年、最大1年6ヶ月)内に受講者は第14条に基づき復学願を提出するものとします。尚、期日までに提出されない場合は、自動的に復学扱いとなります。
7. 受講者が受講料の分割支払い契約を締結している場合、休学期間中であっても、契約書に準じる支払い義務が生じます。
8. 休学中も、基本受講期間中の授業収録ビデオの視聴はできます。基本受講期間を越えて休学する場合も、授業収録ビデオの視聴は当スクールが承認した場合、追加の料金を支払った上で可能となります。
9. 休学していた受講者が受講不可能となった場合、受講者は退学を申し出ることとし、退学願を当スクールに提出します。当スクールが退学届けを受理し、承認した日の月末が退学日となります。
10. 休学中に当該コースのカリキュラムや受講規約等、スクールのシステムが改訂されている場合は、改訂されたシステムが適用されます。

 

第14条 復学について

1. 受講者が休学または長期欠席後、復学する場合、復学の1ヶ月前までに復学願を提出することで復学できます。
2. 復学届が提出されずに休学の最長期間(1年)が経過した後は、自動的に復学扱いとなります。

 

第15条 退学・受講停止について

 

1. 受講者が都合により退学する場合は、退学願を当スクールに提出します。書類を受理し、審議後承認された日の月末が退学日となります。
2. 他者への迷惑行為等があり、当スクールの注意に応じられない場合は退学を申し付ける場合があります。
3. 無断欠席が6か月以上続いた場合は、自動的に退学扱いとなります。
4. 本条2.および3.の場合、受講費の返金はできません。また、受講者が受講料の分割支払い契約を締結している場合、契約書に準じ支払い義務が生じます。その他、未納金がある場合は、受講者は未納金を支払います。
5. やむを得ない理由(妊娠、出産、長期入院、伝染性の疾患、介護、看護、死亡など不測の事態等)により退学する場合は、退学願とともに診断書または証明書類を提出することで、退学日以降の未受講分の費用から、解約手数料(未受講分受講料の20%)と振込手数料を差し引いた金額が返金されます。解約手数料は5万円を上限とします。
6. 退学手続き後、授業収録ビデオの視聴権利はなくなります。

 

第16条 拒否事由

次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断わりする場合があります。
1. 講座の定員が上限に達したなど、客観的に役務の提供が不可能なとき
2. 講座の定員が当スクールの定める最小定員数を充足する可能性がないことが明らかなとき
3. 申込者が所定の期日までに受講料、その他受講料明細に記載された金額を支払わなかったとき
4. その他、当スクールが申込者の受講が不適当と認めたとき

 

第17条 当スクールによる契約解除

受講者に次に定める事由が生じた場合、当スクールは、何らの通知催告せずに、直ちに本規約に基づく契約を解除できるものとします。
1. 法令または公序良俗に反する行為の恐れがある、もしくは、講師や他の受講者に迷惑を及ぼしスクール運営に支障をきたす恐れがあると当スクールが判断したとき。
2. 第8条(遵守事項および確認事項)の各号に掲げる事項を遵守していないことが判明したとき。
3. 自ら、または第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為等をしたとき。
4. 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であることが判明したとき。
5. 自らが暴力団等でないことに関する当スクールの調査に協力せず、または当スクールに求められた資料等を提出しないとき。
6. 所在不明、または6カ月以上にわたり連絡不能となったとき。
7. 受講者が当スクールに提出した受講者に関する情報に虚偽、あるいは重大な遺漏のあることが判明し、それを訂正しなかったとき。その他、受講者の当スクールに対する契約違反、重大な過失または背信行為があったとき。
8. 当スクールに承諾なく、本講座を通じて、または本講座に関連して、宗教、営利を目的とした行為、勧誘、または準備を行ったとき。
9. 分割払の受講料を期日までに支払わない場合。
10. 本規約に違反したとき。
11.講座内容を適切に理解できない可能性がある場合。その他当スクールが本講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合。
12. 前各項に基づき契約が終了した場合には、受講者の納入済みの受講料は返金しません。受講料分割払いの場合、未納分の納入義務は継続します。また、前各項に基づき契約が終了したことにより、受講者もしくはその関係者に損害が生じたとしても、当スクールはこれによる一切の損害賠償責任を負わないものとします。

 

第18条 当スクールによる認定資格の取り消し

1. 認定資格を取得していても、認定者に第12条3.に掲げるような事由があり、当スクールが認定者としての適格性に欠けると判断した場合、当スクールは、何らの通知催告せずに、直ちに本規約に基づく認定資格を取り消しできるものとします。
2. 前項に基づき認定資格が取り消された場合にも、受講者の納入済みの受講料は返金しません。受講料分割払いの場合、未納分の納入義務は継続します。また、前各項に基づき認定資格が取り消されたことにより、受講者もしくはその関係者に損害が生じたとしても、当スクールはこれによる一切の損害賠償責任を負わないものとします。

 

第19条 登録情報の使用

1. 当スクールのウェブサイトに掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報および受講者が本講座を受講する過程において、当スクールが知り得た情報(以下「受講者情報」という)を使用することができるものとします。
2. 当スクールは、講座内容の撮影および録音を行い、資料又は販促物として当スクールのホームページ等、各関連媒体への掲載、あるいは販売を行う場合があります。

 

第20条 秘密保持

1. 受講者は、本講座を受講するにあたり、当スクールによって開示された当スクール固有の技術上、営業上その他事業の情報(講座内におけるノウハウ等を含むがそれらに限られない)を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、第三者に開示することを禁じます。
2. 受講者は、本講座の受講に際して、他の受講者から取得した一切の個人情報について、いかなる第三者にも開示または漏洩してはならないものとします。当スクールは、受講者による他の受講者の個人情報の取扱に関して、何人に対しても一切の責任を負わないものとします。

 

第21条 顧客情報

1. 受講者は、本講座および商品を購入する過程で必要とされる、正確で最新、完全な情報(以下、この全体を「顧客情報」と呼びます)を提供することを同意したものとします。受講者はさらに、顧客情報を正確で最新、完全なものとし続けるために必要とされるにあたり、それを維持および更新することに同意するものとします。
2. 受講者によって提供された顧客情報は、顧客アカウントの維持のために、取り扱いの権利を有する者だけが取り扱えるものとし、厳重なセキュリティ対策のされた安全な環境下で保管・管理するものとします。
3. すべての通知およびその他の連絡は、申込書に記載された住所・電話番号、Eメールアドレス宛てに行います。

 

第22条 完全合意

本契約は、当スクールが提供する役務の利用に関して、本スクールと受講者の間にて提携される完全合意であり、従前の連絡、取り決め、表明、了解および合意に取って代わるものです。口頭であれ書面であれ、いかなる表明または声明も、本規約において明確に言及されていないかぎり当事者を拘束するものではありません。

 

第23条 協議

本規約に定めのない事項または解釈に疑義を生じた事項については、当スクールと当受講者間にて誠意をもって協議の上解決するものとします。

 

第24条 準拠法および裁判管轄

1. 本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2. 本規約から生じる一切の紛争については東京地方裁判所に専属的合意管轄権を付与します。言語は日本語が使用されるものとします。

 

第25条 規約の変更

当スクールは、本規約および本規約に付随する規程の全部又は一部を変更することができます。変更された本規約は、当スクールのウェブサイト上に掲載された時点で、効力を発し、以後当該変更された本規約が受講者に適用されるものとします。

 

第26条 契約終了時の効力

本規約に基づく受講契約が終了した場合(契約の終了事由を問いません)であっても、本規約第2条(受講費および教材費の納入について)、第6条(同意について)、第7条(知的財産権について)、第8条(遵守事項および確認事項)、第11条(講義のビデオやカメラ撮影と使用について)、第12条(認定について)、第18条(登録情報の使用)、第19条(秘密保持)、第20条(顧客情報)、第21条(完全合意)、第22条(協議)、第23条(準拠法および紛争の解決)、第24条(規約の変更)および本条の規定については契約終了後も依然として効力を有するものとします。

付則

2021年4月17日より本改定版を実施するものとします。